マルチ商法、連鎖、ねずみ講⁉と酷似しているネットワークビジネスmlmの法律をわかりやすく解説!

ネットワークビジネスMLM

ネットワークビジネス(mlm)は、WEBの時代に突入!

ネットワークビジネス(mlm)の決まった法律の話を熟知している人は、実は以外にも少ないのです。

ネットワークビジネス(mlm)の集客法を自身のものにして早く稼ぐことが出来るようになりたい!という想いも大切ですが、それ以前に法律違反をしてしまったのでは元も子も有りませんね!

今回は、ネットワークビジネス(mlm)をするならどんな事情があろうとも見ないと損する法律の話を解説していきます。こんな方々を満足させるレポートです。

こんな悩みを克服します!
・ネットワークビジネス(mlm)の決められた法律の話を全く理解していない
・実は今違反しているのではないかと困惑している!
・決まった法律があるのは知ってるけど、もっと分かりやすく解説してほしい
・しつこいセールスを受けている
とーま!
とーま!

ネットワークビジネス(mlm)を始めるのなら、決められた法律の話は何をしてでも理解しよう。

ネットワークビジネス(mlm)に関する法律を知るべき重要性とは?

ネットワークビジネス(mlm)で国の法律の話を認識しておく事は、ディストリビューター(セールスする人)にとって超大切な事です。

ネットワークビジネス(mlm)の客集めを頑張る前に、決まった法律としてやってはいけないことを抑止しておきましょう。

気付いたらネットワークビジネス(mlm)で法律違反を犯していた?

ネットワークビジネス(mlm)での周辺環境に於いては、今日も数多くの人達が多くの人にセールスを実施しています。しかしその中にあっても、いつの間にやら法律違反を敢行している人も一部には居るのです。

つっこみ夫婦!
つっこみ夫婦!

え、それってマジ!訴えられたら超面倒な事になるんじゃないの?

とーま!
とーま!

そうなんですよ、とっても扱いに困る事が起きないことを願うなら、決められた法律を遵守したセールスを行うことが重要なんです!

ネットワークビジネス(mlm)の勧誘する行為の中で違法行為を仮にしていても、そのお相手が内部告発しない限り超やっかいな事にはなりません。

さりとて、重要なのは訴訟になるか訴訟にならないかでは無く、相手にとって気分を害するセールスをしているかしてないかの問題なんです。

個人個人が決まった法律を遵守する事で、ネットワークビジネス(mlm)の邪悪な嫌悪なイメージも少しずつ改善されていく

ダウンを自分のものにすることで、あなた自身にはコミッションが入ります。だからこそ、ついつい前のめりなセールスをしてしまう人も少なくありません。この状態は、もしかしたら、法律違反をしているかも知れないのです。

とーま!
とーま!

言うまでもなく、無茶苦茶なセールス以外にも守べき決まった法律が一杯   有ります。

ネットワークビジネス(mlm)に於いて、法律違反のシチュエーションを考えてみると、「強引なセールスをしたから」というのはイメージが思い付きますが、法律違反はこれとは別に見合った可能性が有ります。

では、具体例を挙げてネットワークビジネス(mlm)でどんな法律違反をするケースが実際に有るのかを見ていきましょう。

ネットワークビジネス(mlm)に於けるリアル社会での法律違反例とは?

ふっと気づけばネットワークビジネス(mlm)の勧誘の行為の中で、法律違反をしていた!なんて事になってたら激ヤバですよね。

ネットワークビジネス(mlm)では、強引なセールス以外にもこんな法律違反の事例が有ります。

ネットワークビジネス(mlm)に於ける違法例とは・・・?
・告知すべき目的や会社名、商品・商材のレビュー無しのままセールスを始めてしまう
・取り交わしが欲しいが為に、嘘を並べたり恐がらせてセールスしてしまう
・ネットワークビジネス(mlm)商材を現実よりも話を偽装し相手を勧誘またはPR宣伝をする

ネットワークビジネス(mlm)で法律違反を犯す例はこれとは別にありますが、先に述べた例はその中でもとりわけ多い不法行為例になります。

つっこみ夫婦!
つっこみ夫婦!

最初に、目的や名前、商材・商品の説明をしないといけないってのは、実に知らなかったな。。。

とーま!
とーま!

そう言われれば。スタート地点そういった事を口にしないだけでは、お相手が訴えかける見込みは低いかもしれませんね。

それでは、ネットワークビジネス(mlm)ではこのような法律違反実例があるんだ。というのを確認したところで、国家が管理しているところの、ネットワークビジネス(mlm)の規定されてる法律と、しちゃいけない事を検証しておきましょう。

ネットワークビジネス(mlm)の法律には、一体何があるのか?

ネットワークビジネス(mlm)の決められた法律が存在するのは、悪行を出来ない様にする為です。言い換えれば、ネットワークビジネス(mlm)をより統制されたものにする為とも言えます。

しかし、ネットワークビジネス(mlm)の現実のムードは悪く決して良くありません。それは、勧誘する人達に決められた法律の見聞と厳守する思いが無いからに他なりません。

また、勧誘される人達もネットワークビジネス(mlm)の確約された法律や見聞をほとんどのケースで知りません。

そうだとしても、セールスする人達は、ネットワークビジネス(mlm)に於ける決められた法律を厳守する事はいかなる理由があろうとも死守すべきなのです。

とーま!
とーま!

改めて再度、あなた自身の集客方法に法律違反が無いか検証してみましょう!

ネットワークビジネス(mlm)で厳守するべき法律には、おおまかに2つの種類有ります。「特定商取引法に基づく表記」と「薬機法」に関する法律です。

・特定商取引法に基づく表記とは、ネットワークビジネス(mlm)に関わる法律
・薬機法とは、「医療品」「化粧品」「健康食品」などを扱う人向けの法律

ここで言う特定商取引法に基づく表記に関する法律に於いては、ネットワークビジネス(mlm)をする人ならどんな人でも遵守するべき法律です。

薬機法はこれに加えて更に、主に「お化粧品」「健康補助食品」を専門に扱っている人向けの法律も遵守する必要があります。

では、まずは特定商取引法に基づく表記の法律からどんなルールがあるかみていきましょう。

話す相手に一番最初に伝えるべき3つの事とは何か?

ネットワークビジネス(mlm)(特定商取引法に基づく表記)の法律一つ目は、「セールスする時に一番最初に3つのことを掲示すること」です。

いの一番に伝えるべき三つの事とは何でしょうか。まずは決められた法律を検証しましょう。

統括者(連鎖販売業を実質的に掌握し、把握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行う際には、勧誘に先立ち、消費者に対しては、以下の様な事項を前もって告知しなければなりません。

・統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者     にあたっては統括者の氏名(名称等)を含む)

・特定負担を伴う取引に関する契約の締結に関しては勧誘をする目的である旨
・その勧誘に関わる商品、商材または役務の種類等

特定商取引法ガイド 法第33条の2

ネットワークビジネス(mlm)に関しては、「連鎖販売取引」と定義しています。分かり易く説明すると、ネットワークビジネス(mlm)をする時には、以下3つの事を一番最初にお客様に伝えなければいけません。

一番最初にアナウンスするべき3つのこと
・個人経営やグループの呼び名
・ネットワークビジネス(mlm)のセールス目的であること
・取り扱い商品の数や種類

この上記の内容は、如何に仲が良い友達であっても、法律的には一番最初に伝える必要が、実は有るのです。

とーま!
とーま!

この決まった法律は懸念材料にはなりにくいですが、決まった法律である以上しっかりと守るのは当然の事でしょう。

ネットワークビジネス(mlm)全体では、決してやってはいけない3つの事とは・・・?

ネットワークビジネス(mlm)(特定商取引法に基づく表記)に於ける法律2つ目は、「法律上しちゃいけないことが3つある」という事です。

ネットワークビジネス(mlm)の勧誘や契約した後に、相手を傷つけない為に「やってはいけないこと」を決まった法律上定められています。まずはその決まった法律をみてみましょう。

特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的に言うと以下の様な事が禁じられています。

・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、    特定負担、特定利益、契約解除等の条件、その他の重要事項について事実を告げない     こと、或るいは事実とは異なる事を告げること。

・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げる為に、相手方を威迫して困惑させ     ること。

・勧誘目的を告げない誘引方法(所謂キャッチセールスやアポイントセールスと同様な     方法)によって誘った消費者に対して、一般大衆の出入りする場所以外の場所等で、     特定負担を伴う取引に付いての契約の締結に付いて勧誘を行う事。

特定商取引法ガイド 法第34条

とーま!
とーま!

チョコッと長文で閲覧してみる気、消え失せますよね(笑)

分かり易く説明すると、ネットワークビジネス(mlm)活動をする範囲内では、後述する3つの事はやったらいけないよということになります。

やってはいけない3つのこと
・ネットワークビジネス(mlm)をする上で、相手に取り交わし内容を掘り下げて伝えない。
または嘘を付かない。
・ネットワークビジネス(mlm)で相手に恐怖感を抱くような威圧的セールスをしない
・キャッチセールスみたいな手段を使って誘い掛けた人に、公共の場以外でのロケーション                        で勧誘をしてはいけない。

キャッチセールスとは、セールスの意図をぶちまけずに「ちょっといい話あるのだけれど耳を傾けてみない?」みたいな形で誘い込む方法の事です。

この場合、初っぱな話しかける時に、「名前、目的、商品」などの内容は掲示することが必須条件です。

話す相手への説明時にやってはいけないこと

ネットワークビジネス(mlm)(特定商取引法に基づく表記)に於ける法律3つ目は、「お客様への解説時に話を偽装してはいけない」と言うことです。

ネットワークビジネス(mlm)のセールス時に「はなしの内容を飾り付けた案件」とは、次にあげるような事例があります。

セールス時に話を見栄えを良くする例
・どんな人でも容易に稼ぐことができます!
・この商品できっちりとイライラ感が緩和されます!
・優秀なアップラインがあなた自身にダウンを確実に確保してくれます!

これらのメッセージは、相談事を飾り付けた内容という位置づけになります。何故かといえば、これらを実現可能な確約はどこにもないからです。

これはネットワークビジネス(mlm)に限らず、どんな商品でも手にとった人を100%完璧な商材はありません。

つっこみ夫婦!
つっこみ夫婦!

ああなるほどね。「この無菌化シートは菌を99.9%無菌化できる!」とTVコマーシャルで言及していたのは、残り0.1%で「無菌化するのが困難な可能性」を指し示していたということか!

とーま!
とーま!

その通りなんです!どれほどの商材や支援体制でも、手にとった人すべての方に満足感を与える確証はありません。

一口に言うと、100パーセントと言えるくらいこうなることができる!と言ったきっぱりと言うような言いまわしでセールスをするのはダメだよ。ということを示します。ここで、決められた法律の内容も確認しておきましょう。

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実とは異なる内容の広告による消費者トラブルを未然に防止する為、表示事項等に付いて、「著しく事実に異なる表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

特定商取引法ガイド 法第36条

このことは一言でいうと、商材や契約内容に対するわかりきった嘘や、「100パーセント完遂できる!」などのお墨付きを与えるような言い方をセールス時にしてはダメだよ。と言うことになります。

「必ず」「絶対に」というフレーズのふれこみにはとりわけ心がける必要があります。

「帰りたい」と意思表示を決して引き留めてはならない!

ネットワークビジネス(mlm)(特定商取引法に基づく表記)の法律4つ目は、お客様が「家に帰りたい」と言うならその事情を引き留めては決してならないという事です。

この決められた法律では、法律上こんな文面が書き記されています。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

特定商取引に関する法律 第三条の二

ここのところをわかりやすく説明すると、以下の2点を守らなければいけないということになります。

守べき2つの事
・お客様にセールスをやって貰う気持ちがあるかどうかを突き止める
・セールスを受ける意思がない、あったけどやめたい等のケースでは、勧誘してはいけない

セールスをする前には、お客様の気構えを確かめ、その気持ちに則ったアクションを実に取りましょう。

概要書面は必ず渡さなければならない!

ネットワークビジネス(mlm)(特定商取引法に基づく表記)の法律5つ目は、契約した際にはお客様に概要書面を、必ず渡さなければならない事です。

概要書面は、ネットワークビジネス(mlm)の主催企業、会社が作成していますので、その書類を紹介者のあなたが手渡すことが不可欠です。

特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約するにあたっては、 それぞれ以下の書面を消費者に手渡さなければならないと定めています。

特定商取引法 法第37条

これから先に関しては、書簡には何が取り上げられている事が大切であるのか。という話が続くのですが、ここではネットワークビジネス(mlm)の企業側の問題になりますので、なので省略します。

セールス者としてやることは、契約に関する概要書面を渡すことが必須であるということです。

とーま!
とーま!

お化粧品、健康補助食品を専門に扱っている人は必ず見て!ここからは「薬機法」の法律も解説します!

薬機法でやってはいけない3つのこととは・・・?

ネットワークビジネス(mlm)(薬機法)の決まった法律として、守るべきことが3つあります。薬機法に該当するのは、ネットワークビジネス(mlm)で言うと、お化粧品や健康補助食品(サプリメント)などが該当します。

まずは薬機法で守るべき3つの決まった法律を確認してみましょう。

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

薬事法ドットコム 第六十六条

これらについては主として「商材の解説の際は嘘をついたりクオリティーをお墨付きを与えるような言い方はダメ」と言うことが記載してあります。もう少し1個ずつみていきましょう。

薬機法でやってはならない3つのこと
・現実とは異なる、または飾り付けた内容をアナウンスしてはいけない
・商材の効用効果や機能を、お医者さんまたはその他の人が保証したかのような広告をして       はいけない
・不適切な文書や図を用いたアピールをしてはいけない

お化粧品や健康補助食品では、特に「この商品でカラダにどんな効き目が期待できるのか」と言った内容が重要になります。

この内容をお客様にアピールするときは、上記の3つのやってはいけないことを気を遣うことが大切だと考えます。

ネットワークビジネス(mlm)の法律の話まとめ!

今回については、ネットワークビジネス(mlm)の決まった法律の話をまとめました。ディストリビューター(セールスする人)としてネットワークビジネス(mlm)の決まった法律の話は理解しておきましょう。

ネットワークビジネス(mlm)の決まった法律で抑えるべき法律は、2種類ありました。

見逃してはならない法律2つ
・連鎖販売取引
・薬機法

ネットワークビジネス(mlm)の決まった法律を遵守することが、ネットワークビジネス(mlm)をより健全なものにしていく結果に繋がります。

決まった法律で行動が制限されることだって想定されるかもしれませんが、決まった法律はビジネスをより健全にするための決まりなので、この決まりを味方につけてセールス活動を行いましょう。

ネットワークビジネス最大のネック!集客からの解放!

MLMである程度稼ぐと決めたはずなのに、目の前の集客でつまずいては本末転倒です。

どんなに「いい会社」「いい報酬プラン」「いい製品」を選んでいようと、あなたが集客できなければ本末転倒です。

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